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訴訟手続では不要なマイナンバーを提供しない - 裁判所が注意喚起

訴訟手続きなどで裁判所に書類を提出する際、必要がないにもかかわらずマイナンバーを誤って提供することがないよう、裁判所が注意を呼びかけている。

マイナンバー制度において、訴訟手続きなどで裁判所にマイナンバーを提供することが認められているが、想定ケースは、マイナンバー自体を立証する必要がある場合など、限定的。

裁判所に住民票の写しや源泉徴収票、各種申告書などを提出する場合に、手続きなどに不要なマイナンバーが記載されていないか確認するよう呼びかけた。また提出書類にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバーの部分をマスキングするなど、配慮を求めている。

(Security NEXT - 2016/03/04 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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