マイナンバー文書を誤廃棄、保存期限の設定ミスで - 上三川町
栃木県上三川町は、マイナンバーカード関連文書を、保存期限を迎える前に誤って廃棄していたことを明らかにした。
同町によれば、2015年度から2018年度までに取り扱った約3600人分のマイナンバーカード交付通知書や電子証明書発行通知書などを誤廃棄していたことが判明したもの。
氏名、住所、生年月日、マイナンバーなどが記載されていた。文書は溶解処理されており、情報流出のおそれはないとしている。
これら文書は、総務省の「公的個人認証サービス事務処理要領」において、15年または10年の保存期限が定められているが、制度開始当初より同町の文書取扱規程において保存期限を5年と誤って設定していたという。
同町は、保存期限に関する職員の認識不足や、廃棄時のチェック体制が不十分だったとし、廃棄年度の訂正を行った上で、今後廃棄する際は複数の職員による確認を徹底し、再発の防止を図るとしている。
(Security NEXT - 2025/08/19 )
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