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保管義務ある書き損じ帳票の誤廃棄が判明、ルール周知不足で - 空知信金

空知信用金庫は、書き損じなど誤った処理をされた帳票について、保管のルールが周知されておらず、一部が日常的に裁断処理されていたことを明らかにした。

誤廃棄が判明したのは、国庫金納付依頼書、地方税振込依頼書、および公共料金等収納依頼書から起票した帳票のうち、書き損じなど誤った処理した帳票。2011年12月19日、江別支店で職員による裁断処理が発覚したため、全店調査を実施したところ判明した。納付者の氏名や納付額などが記載されている。

事故抑止などの観点から、同金庫では書き損じた帳票について、事務の痕跡を残すために保管を義務づけていたが、2003年1月6日から2011年12月末まで、一部で日常的に裁断処理を行っており、2万1764件を処分したと見られている。

同金庫では、これらの帳票が外部に流出した可能性については否定。職員に対する教育が不十分だったとして、指導を徹底するとしている。

(Security NEXT - 2012/05/25 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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