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総務省、ドローン撮影に注意喚起 - プライバシー侵害や個人情報保護法違反のおそれ

総務省は、無人小型機「ドローン」を利用することによって、普段は人の目が届かない場所での撮影が可能になるとし、撮影した画像をインターネットで公開する場合は、プライバシーや肖像権を配慮するよう注意喚起を行った。

撮影や映像に写り込んだ人物に同意なくインターネットで公開した場合、プライバシーや肖像権を侵害するおそれがあるとして注意を呼びかけたもの。

映像データの公開によって、不法行為による損害賠償リスクがあるほか、衣服をつけない場所では、撮影自体が軽犯罪法違反にあたる。また個人情報取扱事業者が無断で人物を撮影した場合、不正な手段による個人情報の収集となり、個人情報保護法違反となるおそれがあると説明している。

同省は、写り込んだ人物の同意取得を前提とする一方、同意を得ることが困難な場合は、人の顔や車のナンバープレートなどへぼかしを入れるなど、配慮を呼びかけた。また画像公開サービスなどを提供する電気通信事業者に対しては、削除依頼に対応できる体制の整備を求めている。

(Security NEXT - 2015/04/30 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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