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受託要配慮個人情報含むPC紛失、約1カ月後に回収 - 日本健康文化振興会

日本健康文化振興会において、受託した要配慮個人情報を含む業務用ノートパソコンを一時紛失したことがわかった。その後拾得されていたことが判明し、回収されている。

同団体によれば、職員が業務用端末を持ち出して一時紛失したもの。本来持ち出しにあたっては事前申請が必要で、データの保存先はクラウドに限定されるが、自宅で業務を行うため、3月14日に申請することなくデータを保存して持ち出していた。

端末内部には、別に使用していたデスクトップパソコンの入れ替え時に作成した2023年10月ごろのバックアップデータなども保存されていたという。

同団体では、紛失の発生を受けて、資産管理ソフトウェアのログより、ファイル名やフォルダ名の確認作業を実施、問題の端末内部に委託元7社から預かった要配慮個人情報のデータ約5300件、役職員の記録関係書類4人分が保存されていることを特定した。

データ入力代行業務を受託していた健康診断の結果や、ストレスチェックに関するデータが含まれる。

(Security NEXT - 2025/04/16 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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