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新型コロナ対策での個人データ活用、例外規定適用に言及 - 個情委

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、個人データを取り扱う機会が増えていることを受け、個人情報保護委員会は感染症対策における個人データの取り扱いについて考え方を示した。

政府では、地域における人の流れを把握したり、クラスターの早期発見を目的として、3月31日に携帯電話事業者やプラットフォーム事業者に統計データなどの提供を要請。これ以外のシーンでも、感染者や濃厚接触者などの個人データの取り扱いをどのようにするか問題が浮上している。

個別の事案に対する見解を示したものではないが、同委員会では、個人情報保護法において本人の同意なく第三者へ個人データを提供できる例外規定を挙げ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたり、例外の適用も含めて対応することができるとの見解を示した。

具体的には、政府機関からの情報提供要請を受けた企業や、生命や財産の保護、公衆衛生の向上のために必要で本人の同意を得ることが困難である場合などを挙げた。

ただし、個別の事案については、提供するデータの項目や利用目的、安全管理措置などをふまえ、例外規定へ該当するか検討する必要がある。同委員会では、個人情報保護法相談ダイアルや、PPCビジネスサポートデスクで個別の相談に対応している。

また同委員会には、新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせが事業者などから複数寄せられており、同委員会の見解などもまとめて公開した。

(Security NEXT - 2020/04/03 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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