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国税庁、マイナンバー記載が不要となった書類の一覧を公開

国税庁は、2016年度の税制改正によりマイナンバーの記載が不要となった税務関係書類の一覧を公開している。

2016年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、マイナンバー記載の対象となる税務関係書類の見直しが行われた。これにより、これまでマイナンバーの記載が義務付けられていた税務関係書類のうち、複数の書類で記載が不要となった。

そこで同庁では、マイナンバーの記載が不要となった所得税関係書類の一覧を公開。2016年4月1日以降に適用となったのは、「給与所得者の保険料控除申告書」など36種類。2017年4月1日以降に適用となるのは、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」など45種類。

また、告知や申告書についてマイナンバーの記載が不要になるケースについても明示した。

(Security NEXT - 2016/04/05 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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