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国交省、指定確認検査機関4社に書類誤廃棄で業務停止命令

国土交通省は、建築基準法に基づく指定確認検査機関4社において、検査書類の誤廃棄があったとして行政処分を行った。

同省では、検査業務関連資料の管理状況を確認するため、全国の指定確認検査機関を対象にした緊急立ち入り調査を実施。一部機関において誤廃棄が判明したことから、同省や地方整備局では処分を実施した。

検査業務関連資料の保存期間は、法改正により2002年6月20日以降の書類について5年から15年に延長されているが、指定確認検査機関4社では、5年が経過した時点で保存期間が終了したとして、書類を廃棄していたという。

誤廃棄された書類は、大阪府の西日本住宅評価センターが8299件、福島県の建築検査機構が6919件、大阪府の日本確認検査センターが7762件、奈良県の確認検査機構プラン21が151件。誤廃棄のため、個人情報の流出などはないと見られている。

同省や地方整備局では対象となる4社に対し、2012年1月6日より1カ月間、確認検査業務の停止を命じたほか、業務改善計画書の提出や点検の実施、計画の実施状況の報告など監督命令を出している。また誤廃棄した書類について、副本の複写などにより回復するよう求めている。

(Security NEXT - 2011/12/15 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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