支援措置対象者の戸籍附票写しを加害者側へ誤交付 - 南部町
青森県南部町は、住民基本台帳事務において支援措置対象者に関する戸籍の附票写しを誤って加害者側へ交付し、住所が漏洩したことを明らかにした。
ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカー行為などの被害者より申し出を受けた際、保護するために住民票や戸籍の附票の写しについて加害者に交付することを制限する支援措置が取られるが、2024年4月10日に支援措置対象者の戸籍の附票写しを加害者側へ交付していたことが判明した。
2024年3月5日に支援措置の申し出が行われた時点で、職員が戸籍システムと住民基本台帳システムに証明書の発行抑止の措置を講じなければならなかったが、事務処理が行われていなかったという。
2024年12月20日に問題が発覚。同町では支援措置対象者の自宅を訪問して謝罪した。対象者の転居について対応を進めており、安全確保についても警察と協議を行っている。
今回の問題を受け、同町では支援措置の申し出が行われた時点ですみやかにシステムへ証明書の抑止制限を実施することや、複数職員による確認後、抑止制限を実施した記録を申出書に残すなど、再発防止策を講じるとしている。
(Security NEXT - 2025/01/09 )
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