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戸籍の「フリガナ通知」便乗詐欺に警戒を - 金銭不要、罰則なし

改正戸籍法の施行にともない、戸籍に追記が予定されている氏名のフリガナが自治体より通知される予定だが、便乗した詐欺が発生するおそれがあるとして注意が呼びかけられている。

改正戸籍法により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナがあらたに追加されるため、2025年5月26日以降、本籍がある自治体より氏名のフリガナが通知され、誤りがある場合は1年以内に届け出を行う必要がある。

こうした事情に便乗し、法務省や自治体を装った詐欺が発生する可能性もあるとして注意を呼びかけているもの。手続きにおいて手数料や金銭が生じることはなく、届け出を行わなくても罰則はないとして注意を呼びかけている。

不審な連絡や金銭の要求を受けた場合は、自治体の窓口、警察、消費者ホットライン「188」などへ連絡するよう求めた。

なお、通知されたフリガナに誤りがない場合は届出は不要。通知内容がそのまま戸籍に記載されることとなる。

以降は、戸籍のフリガナを変更する場合、家庭裁判所の許可が必要となるが、制度開始後1年間に届け出がなく記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届け出のみで変更できるとしている。

(Security NEXT - 2024/12/25 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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