電気通信事業向け個人情報保護GL解説で改正案 - 意見を募集
総務省は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案などを策定した。2021年1月8日まで意見を募集している。
同省では、外国法人などが電気通信事業を営む場合の規定の整備などを行うための「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出し、可決成立を経て5月22日に公布された。これにともない、同解説の改正案を策定したもの。
現行の解説では、電気通信事業法は国内に拠点を置かない者に対しては規律が及ばないとしており、同ガイドラインが規定する「電気通信事業者」に該当しないことから、同ガイドラインの適用対象外としている。
改正案では、外国法人が国内において電気通信役務を提供する電気通信事業を営む場合のほか、外国から国内にある者に対して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む場合にも適用されることから、外国法人にも同ガイドラインが適用されるとしている。
また同省では、「プラットフォームサービスに関する研究会」の議論を踏まえ、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針(案)」および「同意取得の在り方に関する参照文書(案)」を策定した。
同省ではこれらの改正案などについて、意見募集を実施。意見はメール、郵送、ファックス、電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームなどで受け付ける。
(Security NEXT - 2020/12/10 )
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