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登録セキスペ制度が一部改正 - 3年更新を必須に

情報処理促進法の改正にともない「情報処理安全確保支援士」の制度が一部見直しになるとして、情報処理推進機構(IPA)がアナウンスを行った。

10月に閣議決定し、その後成立した改正情報処理促進法が12月6日に公布されたことを受け、国家資格である「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)」制度が一部見直しになったことから概要をアナウンスしたもの。

従来より講習の受講が必要だったが、今回の改正で、登録者の能力について維持や向上を目的に更新制を導入。3年ごとの更新手続きが必要となり、更新を受けなければ、効力を失うこととなった。

また従来は講習について同機構が実施する講習に限定されていたが、改正後は一定の条件を満たした民間事業者の講習についても対象となる。

対象となる民間事業者や講習なども含め、今回の制度変更における詳細は、現時点で決定しておらず、6カ月以内に予定されている改正法の施行までに検討を重ね、順次発表する予定。

(Security NEXT - 2019/12/12 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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