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大阪府で児童扶養手当の決裁文書紛失が判明、2017年に5月発生 - 本籍や病歴、マイナンバーも

大阪府において、児童扶養手当に関する決裁文書が所在不明になっていることがわかった。2017年5月に職員が気が付いたが、情報共有しておらず、公表や対象者への謝罪が遅れたという。

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事態を公表した大阪府

同府によれば、同府家庭支援課において2017年3月付で認定した特別児童扶養手当と児童扶養手当に関する決裁文書6件を紛失したもの。

申請者39人分の個人情報が記載されていた。氏名やマイナンバー、住所、電話番号のほか、口座情報、本籍や婚姻歴、居住状況、収入、職業、病歴や健康状態、障害の状況などが含まれる。

2017年5月に文書の所在がわからなくなったことから、複数の職員が捜索したが発見できず、8月と12月にも捜索したが見つからなかったことから、保管場所やファイリングの誤りと判断して捜索を打ち切っていた。

(Security NEXT - 2018/04/04 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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