転居先住所を本人の意志に反して提供 - 仙台市
職員は、請求した事業者へ住所を伝える際、対象者である元従業員に転居先住所の開示について電話で確認。その際に元従業員は「事業者に転居先の住所を知られたくない」と回答していたが、元従業員の利益になり、問題ないと職員は判断したという。
3月16日に元従業員から転居先へ離職票が届いたと連絡があり、問題が発覚。同市では経緯を説明するとともに、個人情報に不適切な取り扱いがあったとして謝罪した。
今回の問題を受けて同市では、住民票の交付や個人情報の取り扱いに関する職員の理解や認識が不十分であったとして、職員研修や対応マニュアルの整備など対策を行うとしている。
(Security NEXT - 2018/04/02 )
ツイート
関連リンク
PR
関連記事
都で宅建業者の始末書などが所在不明 - 行政処分手続き時に判明
個人情報を不適切な方法で廃棄、誤った集積所に - 橋本市
委託先で調査関連データ含むUSBメモリが所在不明 - 精華町
要配慮個人情報含むUSBメモリを紛失 - 増田医科器械
元職員が個人情報を持出、サークル勧誘に利用 - 横須賀市の病院
元従業員が個人情報を退職後にダウンロード - ユナイテッドアローズ
放課後児童クラブ職員が個人情報を一時紛失、帰宅途中に - 福岡市
元職員が鉱業権者情報を持出、不正利用ないことを確認 - JOGMEC
生徒の個人情報を飲酒後に紛失、中学校教諭を処分 - 川崎市
小学校で児童の個人情報含む指導計画や記録簿を紛失 - 柏市

