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「詐欺被害相談サイト」に見せかけた架空請求に注意を - 電話番号でSEOか

代理で交渉を行うためには弁護士資格が必要な上、もともと架空請求のため、実際の交渉などは行っておらず、解決を口実に金銭を要求する架空請求の一種だ。

また金銭を支払わせる際には、契約書をなどへ署名捺印させて返信させるなど手が込んでおり、個人情報を収集している可能性もある。

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消費者庁が注意喚起を行った業者

今回の問題に関して調査を行った消費者庁によれば、架空請求で利用された事業者「クラプラ」の住所は、一部商業登記が確認されたものの、代表者とは連絡が取れず、一部は退去して実態がなかったという。また金融機関によって口座が凍結されていた。

同庁では、「クラプラ」について「不実告知」により消費者の利益を不当に害する可能性があると指摘し、同社の概要を公開。

有料動画サイトの未納料金を請求するといったSMSやメールは典型的な詐欺であるとし、電話をかけないように注意喚起を行うとともに、不安に感じた場合は、消費生活相談窓口や警察へ相談するよう注意を呼びかけている。

(Security NEXT - 2017/05/22 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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