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暗号資産交換業者への不正送金対策を強化 - 金融庁ら

金融庁と警察庁は、犯罪により被害を受けた金銭が、犯罪者が管理する暗号資産交換業者の口座に対して送金されないよう、全国銀行協会をはじめとする金融機関の関連団体に対して対策を要請した。

インターネットバンキングにおける不正送金において暗号資産(仮想通貨)交換業者の金融機関口座宛てに送金されたり、架空請求詐欺や還付金詐欺で暗号資産交換業者の金融機関口座に送金させる被害が多発していることを受け、対策を強化したもの。

具体的には、暗号資産交換業者の金融機関口座に対し、送金元口座において名義人とは異なる依頼人名で送金しようとした場合に、振込や送金などの取引を拒否するよう金融機関へ要請。あわせて利用者に周知を図るよう求めた。

また法定通貨と暗号資産が換金される暗号資産交換業者においては、取引をモニタリングすることがリスクの低減に有効であるとして、暗号資産交換業者に対する不正な送金の監視を強化するとしている。

要請対象は、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、ゆうちょ銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫。

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口座名義人と依頼人名が異なる場合、暗号資産(仮想通貨)交換業者への送金が不可となる(図:警察庁)

(Security NEXT - 2024/02/08 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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