ネットバンキングの被害も補償に - 預金者過失は個別判断
全国銀行協会は、預金者保護法で補償対象としていない盗難通帳やネットバンキングにおける不正引き出し被害についても、原則全額補償すると発表した。
盗難通帳やインターネットバンキングの場合、金融機関に対する通知や説明、捜査機関に対する被害届の提出など補償にあたって要件を満たせば、預金者が無過失である場合については全額を補償する。
また盗難通帳の場合、他人に目に付きやすい場所に放置した場合など、被害者に過失がある場合も75%を補償。ただし、他人に通帳を渡した渡すなど重大な過失がある場合や被害発生後30日以内に通知しなかった場合などは補償対象外となる。
一方、インターネットバンキングにおける被害者の過失については、攻撃方法が変化していることから、被害の類型や預金者における具体的な過失の例示は行わず、補償割合は個別に対応するという。
2006年に施行された預金者保護法では、キャッシュカードの盗難や偽造被害により預金者が被害を受けた場合、預金者が無過失の場合は全額補償、過失がある場合も一部補償することが定められているが、盗難通帳やネットバンキングは対象外で、付帯決議に実態把握や防止策の検討、必要な措置を実施することが盛り込まれていた。
全国銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/
(Security NEXT - 2008/02/20 )
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