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個人情報保護にも配慮した改正遺失物法が施行に

改正遺失物法が12月10日より施行となった。カードや携帯電話をはじめ、個人情報を含む遺失物など、取り扱いが大きく変わっている。

今回の改正は、膨大な拾得物管理について保管期間の短縮や売却、動物に関する取り扱いの規定などを盛り込んだもので、個人情報保護へ配慮したほか、インターネット上で遺失物の検索が可能になった。

個人情報保護については、個人情報を含む拾得物が増加していることから、所有権の帰属について例外規定を設けたもので、カードや携帯電話など個人情報を含む拾得物は、拾得者が所有権を取得することができず、落とし主が現れない場合は、廃棄処分される。

さらに拾得物の情報をインターネット上で公開し、貴重品などは、届けられた管轄地域だけでなく、拾得された地域でも情報を提供するなど、利便性を高めた。

警視庁の場合、検索システムへの反映は3日から4日ほどかかる見込みで、10日の遺失物について13日より検索が行えるようにする予定。ウェブサイトより、落とした場所や種類、現金の有無など探すことができる。

(Security NEXT - 2007/12/10 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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