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個人情報保護法の「過剰反応」問題は運用で対応 - 国民生活審議会

内閣府の国民生活審議会は、個人情報保護に関する意見を取りまとめた。概ね周知徹底など運用で対応していく内容でまとまった。

個人情報保護法では、全面施行後3年をめどに必要に応じて対応を行うとしていることから、国民生活審議会は、2005年11月から検討を進めてきたもの。

なかでも、「過剰反応」により、緊急時に個人情報が正しく提供されなかったり、名簿が作成できないといった不満の声もあったため、改正まで踏み込むか注目されていた。

今回の取りまとめ案では、個人情報保護法の施行より,国民において意識が高まり、事業者の取組が進んだと一定の評価を与えた。

一方で問題の「過剰反応」については、現行法で対応できない点は法改正すべきとの意見も出たが、誤解により問題が生じるケースも多いことから、インターネットの活用,パンフレットやポスターの配布,説明会の開催など、周知徹底で対応していくことでまとまった。

保護の対象と義務の対象や、現行5000件とされる個人情報取扱事業者の範囲についても議論が交わされたが、現行法で妥当とした。またガイドラインの共通化や広く頒布されている市販の名簿の扱いについては、範囲や件数からの除外など、今後の課題とした。

内閣府
http://www.cao.go.jp/

(Security NEXT - 2007/06/11 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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