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届出や個人情報保護など法令遵守定めた「探偵業法」が施行に

「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が6月1日より施行となった。探偵業を提供する場合、都道府県の公安委員会へ届け出が必要となり、違反時には罰則が設けられている。

同法では、探偵業において届け出の義務化し、罰則など定めたもの。従来は、探偵業について定める法律もなく、営業にあたって資格なども必要としないことから、悪質な業者による法令違反や法外な調査料の請求など、一部でトラブルに発展するケースがあった。

同法では、秘密保持を義務づけているほか、調査内容や期間、対価、個人情報保護法をはじめとした法令の遵守など、あらかじめ依頼者に対して重要事項を説明する必要がある。

また、無届営業や名義貸しのほか、適正に業務が提供されていないなど法律違反時には、公安委員会による営業停止や懲役、罰金など罰則なども定められている。

(Security NEXT - 2007/06/04 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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