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ISPの発信者情報開示ガイドラインが公表 - ファイル交換ソフトも対象に

プロバイダや著作権関係団体、インターネット関係団体で構成するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会は、発信者情報の開示請求への対応についてガイドラインを取りまとめ、公表した。

プロバイダ責任制限法では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権や商標といった知的財産権侵害など、権利侵害を受けた際に、プロバイダへ開示請求が行えるが、開示手続きに不備があった場合や、誤って開示してしまった場合など、刑事上の責任や損害賠償請求を受ける可能性があるため、開示に慎重で裁判所に判断を委ねるプロバイダも多い。

一方、発信者情報の開示を求める件数の増加や裁判による開示命令など事例があることから、同協議会では、プロバイダ責任制限法の第4条にある発信者情報の開示請求対応に関するガイドラインを検討、意見募集などを実施していた。

今回、意見募集の結果を踏まえてガイドラインを作成したもので、判例なども盛り込むなど判断基準の明確化を目指し、請求者の本人確認や、書面による請求を原則とするなど、手続きについてまとめている。

また、ファイル交換ソフトについても特定電気通信として対象とした。開示にあたっては、権利侵害を行っているユーザーのIPアドレス、タイムスタンプなどを求めるほか、それらを信頼できる技術的資料により信頼性を判断するとしている。

(Security NEXT - 2007/02/27 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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