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譲渡目的でプリペイド携帯を購入した職員を懲戒免職 – 愛知県

愛知県は、名古屋北部県税事務所の職員が携帯電話を不正に購入したとして懲戒処分を実施した。

2007年7月や2009年4月に同職員が譲渡目的で携帯電話を不正に購入していたことから、同県では、詐欺行為があったとして同職員を懲戒免職としたもの。

同県によれば、職員は他人に譲渡する目的だったにも関わらず自分が利用するよう見せかけるなど、携帯電話販売店の店員に対して購入目的を偽り、あわせて6台のプリペイド携帯を不正に入手していたという。

匿名の携帯電話については、振り込め詐欺など悪用されていることから、携帯電話不正利用防止法が2006年より施行されており、通話可能な携帯電話の無断譲渡は禁止されている。

(Security NEXT - 2009/10/07 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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