個情委、LINEへ委託先監督義務で行政指導 - 外国第三者提供については指導なし
あわせて取得する個人情報の範囲をわかりやすく通知し、適切に表示されているか確認する体制整備が必要と指摘している。
一方、外国の第三者に対する提供については、一部改善を要する事項はあるとしつつも、基準適合体制を整備するための措置が概ね講じられていたと説明。
「本人の同意」についても、プライバシーポリシーに明記があり、「利用者にとって外国にある第三者に提供する場面を特定できなかったとは言い難い」と結論づけ、指導対象としなかった。
(Security NEXT - 2021/04/23 )
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