公取委、「デジタルプラットフォーマー」の個人情報取得で指針案 - パブコメ実施
公正取引委員会は、いわゆる「GAFA」に代表される大規模なインターネットサービスを展開する「デジタルプラットフォーマー」による個人情報の取得について、独占禁止法上の考え方をまとめた指針案を公開した。
同委員会では、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」を公開。適用対象を消費者にオンライン上のサービスを提供し、消費者から個人情報などを取得するデジタルプラットフォーマーとした。
同指針では、消費者がデジタルプラットフォーマーから不利益な扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためには受け入れざるを得ないような場合、該当するデジタルプラットフォーマーは消費者に対して優越した地位にあると認定。そのうえで、優越的地位の濫用となる行為について具体的に提示した。
具体的には、利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得したり、利用目的の達成に必要な範囲を超え、同意を得ず個人情報を取得したり、第三者へ提供することが含まれる。
さらに個人情報の安全管理のために必要な措置を講じずに個人情報を取得することや、サービスを継続して利用する消費者から、追加的に個人情報などを提供させる行為についても濫用行為とした。
公取委では、同指針に対する意見を募集。電子政府の総合窓口「e-Gov」のほか、メール、ファックス、郵送で受け付ける。締め切りは9月30日18時必着。郵送の場合は同日必着となる。
(Security NEXT - 2019/08/30 )
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