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改正サイバーセキュリティ基本法が成立 - 「サイバーセキュリティ協議会」創設など

改正サイバーセキュリティ基本法が、11月27日の衆議院に続き、12月5日に参議院本会議でも賛成多数で可決、成立した。

今回の改正では、2020年東京オリンピック、パラリンピックの開催を視野に、サイバーセキュリティ対策を促進する「サイバーセキュリティ協議会」の創設などを盛り込んだ。

同協議会は、行政機関や自治体をはじめ、重要インフラ事業者、セキュリティ事業者をはじめとするサイバー関連事業者、教育研究機関、有識者などで構成。官民が相互に連携して情報共有を図り、必要な対策について協議を行うとしている。

同協議会では構成員に対して必要な資料や意見、協力などを求めることが可能。正当な理由がない限り、拒絶できない。あわせて守秘義務を課しており、漏洩や盗用した際の罰則について今後整備を進める。

またサイバーセキュリティ戦略本部において、サイバーセキュリティ関連のインシデントが発生した場合に、国内外関係者との連絡調整を行うことも追加した。

(Security NEXT - 2018/12/06 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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