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自動運転車のハッキング事故、盗難車事故と同じ - ただし「アップデート」の注意義務

理由としては、運行供用者が運行を支配しており、利益も帰属することや、被害者救済などを挙げている。また保険会社により自動車メーカーなどに対する求償権行使の実効性確保に向けたしくみを検討すべきとした。

「ハッキング」に起因する事故の損害については、第三者が保有者に無断で自動車を操縦した場合、保有者による運行の支配や利益が失われ、運行供用者に責任は発生しないと説明。無関係な第三者が盗難車で起こした事故と同様に、被害者保護の観点から政府保障事業で対応することを適当とした。

ただし、自動車の保有者が必要なセキュリティ対策を講じており、保守点検義務違反が認められない場合に限られる。

従来より、運行供用者には自動車の点検整備に関する注意義務が課されており、自動運転システムのソフトウェアアップデートや自動運転システムの要求に応じて自動車を修理することなども、運行供用者の注意義務に挙げた。

(Security NEXT - 2018/03/23 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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