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改正個人情報保護法施行で旧ガイドラインは廃止へ

改正個人情報保護法がまもなく全面施行となること受け、現行の個人情報保護法におけるガイドラインが廃止となることが一部省庁よりアナウンスされている。

5月30日に改正個人情報保護法の全面施行を迎えるが、同日以降は主務大臣制が廃止となり、事業者の監督は同委員会に一元化される。

旧ガイドラインについても廃止となり、今後は原則として同日以降は個人情報保護委員会が策定した「個人情報の保護についてのガイドライン(通則編)」「同(外国にある第三者への提供編)」「同(第三者提供時の確認・記録義務編)」「同(匿名加工情報編)」へ一元化。また金融や医療など一部特定分野では、通則編を基礎とした上で追加のガイドラインが用意されている。

個人情報の漏洩などが発生した場合、個人情報取扱事業者が実施すべき対応については、同委員会の告示「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に取りまとめられている。

(Security NEXT - 2017/05/24 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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