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個人データ漏洩、報告は「努力義務」で不要な場合も - 個人情報保護委がパブコメ実施

さらに「実質的に外部へ漏洩していない」と判断される場合、報告を不要とした。具体的な例として、「高度な暗号化による秘匿化」「第三者に閲覧されずに回収」「事業者以外で特定個人の識別が難しい場合」「滅失、毀損のため閲覧が合理的に予想されない場合」などを挙げている。

くわえて宛名や送信者名以外の個人データを含まない「ファックス、メールの誤送信」「誤配達」など軽微な事故についても除外するとした。

意見の提出期限は2017年1月6日。電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォーム、郵送、ファックス、メールで受け付ける。

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パブリックコメント案の概要

(Security NEXT - 2016/12/12 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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