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振り込め詐欺に利用された口座名義人に賠償命令

振り込め詐欺被害者が、犯行に利用された口座の持ち主に対し提訴するケースが増えている。

富山県では、振り込め詐欺の被害者の女性が口座の開設者を提訴。富山地裁は被告に対し120万円の支払いを命じ、結審したという。裁判では口座所有者が銀行へ照会され、カタカナ名義から住所と氏名が明らかになった。静岡県内でも、4月13日振り込め詐欺の被害者3名が口座名義人12名を相手取り、損害賠償を求め提訴している。

不正に銀行口座が取引され、オレオレ詐欺や架空請求など、振り込め詐欺に利用されるケースが多い。2004年12月30日より「預金口座等の不正利用防止法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律)」が施行となり、逮捕者も出ている。

(Security NEXT - 2005/04/14 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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