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悪徳商法業者も住基台帳を閲覧 - 民間調査

情報公開クリアリングハウスは、住民基本台帳の大量閲覧制度における運用実態調査を実施し、その結果を発表した。

住民基本台帳の大量閲覧制度とは、住民基本台帳法に基づき市区町村が実施しているもので、住民の氏名、住所、生年月日、性別がリスト化され、町名別でファイルが作られる。そして、原則として申請すれば誰でも閲覧できる制度となっている。

同制度では商業目的での閲覧も認められているため、以前からDMなどの情報源になってきたという。また、同制度の運用は各市区町村に委ねられているため、その運用実態を把握する目的で今回の調査が実施された。調査方法は、83自治体へのヒアリング、および閲覧の際に提出する申請書の分析の2つ。

その結果、新宿区、中野区、狛江市、立川市で閲覧していた業者が、DMを使った悪徳商法で2004年11月に東京都から行政処分を受けていたことが明らかになった。いずれも閲覧時期が処分を受ける数カ月前で、入手した情報を悪用した可能性は強いとしている。

一方、商業目的の大量閲覧を認めない自治体も6つあったという。同発表では、住民情報を合法的に流出させる住基台帳法の改正が望まれるとしている。なお、調査結果をまとめた報告書は3月4日ごろ発行予定。

(Security NEXT - 2005/02/23 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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