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振り込め詐欺拡大の歯止めとなるか - 預金口座等の不正利用防止法

不正に銀行口座の取引され、オレオレ詐欺や架空請求といった「振り込め詐欺」に利用されて問題となっていることを受け、「預金口座等の不正利用防止法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律)」が可決、成立し、2004年12月30日より施行となる。

今回の改正により、他人になりすますことを目的に通帳などを譲渡したり、授受した場合、50万円以下の罰金が科せられる。通帳を有償で譲渡、授受した場合についても、正当な理由がなければ、同法律の対象となる。

さらに、業務として上記のような行為をした場合、2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金となる。また、これら行為を目的として人を勧誘したり、広告を行った場合についても、50万円以下の罰金が科せられる。

(Security NEXT - 2004/12/17 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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