医学研究における個人情報を取りまとめ - 厚生労働省
厚生労働省は、「第3回 医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会」「ライフサイエンス研究におけるヒト遺伝情報の取扱い等に関する小委員会」「第3回 個人遺伝情報保護小委員会」を開催した。遺伝子情報など、取り扱う方針を取りまとめ、近くパブリックコメントを募集する予定だという。
個人情報保護法において、医学研究分野におけるガイドラインについて調整が進められている。個人情報保護法の義務については、学術研究機関が学術研究の目的で個人情報を取扱う場合、この義務の適用除外とされており、適用とならない研究期間にも配慮したガイドライン作りが求められている。
指針案としては、原則として、ヒトゲノムや遺伝子解析研究の実施前に試料等又は遺伝情報を匿名化しなければならないとし、外部の機関に提供してはならないとしている。匿名化とは、個人を識別する情報の全部又は一部を取り除き、代わりにその人と関わりのない符号又は番号を付すことで、匿名化できない場合も、漏洩しないよう厳重に管理するべきとしている。
一方で、匿名化された情報は匿名化の方法を問わず個人情報に該当しないと解釈できるかといった議論も行われている。
また、本人に取得理由を告げるケースにおいては、インフォームドコンセントが不可能な場合を考慮し、倫理審査委員会や研究機関の長などの決定により取得できるような指針を用意している。
(Security NEXT - 2004/09/17 )
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