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顧客宛ての送付書類に電話番号を誤記載 - 大阪市水道局

大阪市水道局南部水道センターの委託業者が、水道利用者向けに送付した書類において、連絡先の電話番号を誤って記載していたことがわかった。

同市によれば、水道メーター検針や料金の徴収などを行う委託業者が、水道料金の督促業務において利用者へ送付した書類に、連絡先として委託業者の電話番号を記載すべきところ、担当者が誤って第三者の電話番号を記載したもの。

4月12日、水道料金のことで多数のまちがい電話がかかってきたと同センターに連絡があり、確認したところ記載の誤りが判明した。

対象となるのは、4月2日から9日にかけて委託業者が送付した、転居した顧客に未収分の水道料金の支払いを依頼する書類53件。連絡先の電話番号が誤って記載されていたため、第三者に問い合わせの電話が約10件かかってきたという。

同センターでは、電話番号が記載された対象者に説明と謝罪を行った。書類の送付先には、訪問して謝罪するとともに、書類の回収を行っている。

(Security NEXT - 2019/04/24 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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