顧客宛ての送付書類に電話番号を誤記載 - 大阪市水道局
大阪市水道局南部水道センターの委託業者が、水道利用者向けに送付した書類において、連絡先の電話番号を誤って記載していたことがわかった。
同市によれば、水道メーター検針や料金の徴収などを行う委託業者が、水道料金の督促業務において利用者へ送付した書類に、連絡先として委託業者の電話番号を記載すべきところ、担当者が誤って第三者の電話番号を記載したもの。
4月12日、水道料金のことで多数のまちがい電話がかかってきたと同センターに連絡があり、確認したところ記載の誤りが判明した。
対象となるのは、4月2日から9日にかけて委託業者が送付した、転居した顧客に未収分の水道料金の支払いを依頼する書類53件。連絡先の電話番号が誤って記載されていたため、第三者に問い合わせの電話が約10件かかってきたという。
同センターでは、電話番号が記載された対象者に説明と謝罪を行った。書類の送付先には、訪問して謝罪するとともに、書類の回収を行っている。
(Security NEXT - 2019/04/24 )
ツイート
関連リンク
PR
関連記事
給付金支給対象者名簿を誤送信、第三者が関連施設内で共有 - 軽井沢町
FAX送信先の確認に使用した医療機関リストを誤送信 - 大阪府
民生委員の改選書類など紛失、誤廃棄の可能性 - 川崎市
解約済み預金の一部印鑑届を紛失、誤廃棄の可能性 - 大阪信金
新型コロナワクチン接種の一部予診票が所在不明に - 横須賀市
ファイルを取り違え、町民の個人情報を誤って公開 - 綾町
支援給付金事業で書類紛失、紛失告げずに再提出受ける - いわき市
アレルギー情報含む書類が飛散 - 給食事業者がコンビニでコピー時に
卒業証書の作成委託先で小学校1クラス分の調査票を一時紛失 - 川崎市
障害者の個人情報含むファイルを事業者に誤送信 - 横須賀市