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消費者庁装い金融商品の購入迫る違法業者が発生 – 流出リストを悪用か

国民生活センターは、消費者庁を装い、金融商品を売りつける悪徳商法が発生しているとして注意喚起を行った。

消費者庁の名前を悪用する悪徳事業者が発生しているもの。消費者庁の依頼により調査を行っているなどと嘘の説明で信用を得て、金融商品を購入させようとしたり、個人情報を聞き出すといった相談が同センターへ寄せられている。

特徴として、消費者庁と関係があることをほのめかすほか、漏洩した未公開株の購入リストが悪用されていると見られ、詐欺に遭った被害者へ損害を取り戻す支援を行うなどとして弱みにつけ込み、さらに金融商品を売りつけるという。

無登録の事業者による金融商品の勧誘や非弁行為などいずれも違法であり、消費者庁が詐欺商法の被害救済など委託することはないとして、同センターでは注意を呼びかけている。

(Security NEXT - 2009/09/15 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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