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自動運転車のハッキング事故、盗難車事故と同じ - ただし「アップデート」の注意義務

国土交通省は、自動運転中の車が事故を起こした際の自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく損害賠償責任のあり方について検討を行い、報告書を取りまとめた。

同省では、2016年11月に「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」を設置。2020年から2025年ごろまでを、自動運転車と非自動運転車が混在する過渡期と想定し、責任関係を含め、法制度の在り方について検討。

今回取りまとめた報告書では、過渡期にレベル1からレベル4までの自動運転システム搭載車で生じた事故において、自賠法に基づく損害賠償責任について考え方を示した。レベル5は対象外となる。

自賠法では、自動車所有者を含めた運行供用者が、「構造上の欠陥」や「機能の障害」による事故などを含め、無過失責任を負担しているが、自動運転システムの欠陥が事故の原因となった場合も、当面は従来とおりの責任を維持することが妥当とした。

(Security NEXT - 2018/03/23 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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