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本人以外への住民票交付、目的の明示求める - 総務省が意見募集

総務省は、住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会を9月より開催しているが、報告書をまとめ、意見の募集を開始した。同省では2007年1月15日まで意見を受け付け、1月末をめどに報告書を取りまとめる。

個人情報保護への意識の高まりなどもあり、すでに住民基本台帳の閲覧については、11月1日から一定要件を満たさないと閲覧できないよう制度が改正され、法務省でも戸籍法の改正案などの提出を予定している。総務省では、住民票の交付にあたっても検討会を設置し、制度見直しについて議論を進めてきた。

同検討会の報告書では、住民基本台帳の閲覧と同様、交付についても一定の要件が必要とし、本人以外や特別な例外を除き、目的の明示が必要とするとした。また、なりすましなどを防止するため住民基本台帳カードなどによる本人確認や、罰則の強化などを盛り込む。

具体的には、請求者が本人や同世帯の者だった場合、従来通り目的は明らかにする必要はないが、現行制度同様、ドメスティックバイオレンスの加害者による請求に対して請求の理由を明らかにすることや拒否といった扱いについて今後も必要とした。

また、公務員については、従来は職務上の請求であれば、請求理由の明示は不要としていたが、警察の捜査など特別な例外を認めた上で、原則として請求事由の明示を求めるとした。

第三者については、本人の代理人や債権者、相続手続きなど法令上必要な場合、特殊法人の公用地取得といった場合には、目的を明らかにすることで交付が認められるとした。

一方、弁護士の職務権限による場合については現行では、請求事項について明らかにする必要がないとしていたが、今後理由を明らかにすることを求める。ただし、紛争解決などの場合など、依頼者の開示が困難な場合は、紛争の種類や利用目的を示すだけで良いとした。

(Security NEXT - 2006/12/28 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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