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DV被害者の住所含む書類を加害者へ誤交付 - 所沢市

埼玉県所沢市は、支援措置を申し出ているDV(ドメスティックバイオレンス)被害者の住所が記載された書類を、誤って加害者に交付したことを明らかにした。

同市によれば、DVの被害者で支援措置を受けている夫の住所を、加害者で別居中である妻に開示するミスが発生したもの。

支援措置申出者を保護するため、住所など含む住民基本台帳、住民票については閲覧や交付を制限することとなっているが、8月8日に本人による請求に対し、家族の住所などが記載された戸籍の附票写しを交付していた。

同月26日に妻の代理人が自身の住所の記載がある戸籍の附票の写しを持っていることに夫が気づき、翌27日に同市へ連絡したことで問題が発覚した。

妻から戸籍の附票の写しについて請求があった際、担当職員が支援措置対象者に関する書類の記載を見落とし、戸籍システムにおける附票発行抑止アラームの内容も不十分だったため、交付してしまったという。

(Security NEXT - 2024/09/25 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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