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同姓同名の別人に納税通知書を約17年にわたり誤送付 - 鎌倉市

神奈川県鎌倉市は、同姓同名の別人を物件の共有者として登録するミスがあり、2006年から約17年にわたり、納税通知書を誤送付していたことを明らかにした。

同市によれば、1973年に物件の共有者を登録をした際、誤って同姓同名の別人を登録していたことが判明したもの。同市では2006年より共有者に対しても納税通知書の発送を開始しており、約17年にわたり別人に送付していた。

共有物件の納税者が、納税通知書の送付先について変更を届け出るため来庁したした際、職員が税基幹システムで確認したところ、共有者として同姓同名の別人を登録していたことが判明したという。

誤って送付していた通知書には、共有代表者の氏名、共有人数、資産の所在地番、課税標準額、固定資産税などが記載されている。納付書は代表者に送付されており、税の誤納付などは発生していなかった。

同市では誤送付先に対して謝罪し、納税通知書の返送を依頼。本来の送付先である共有者に対しても経緯の説明と謝罪を行っている。

(Security NEXT - 2022/11/15 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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