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個人情報開示時に他患者情報が混入 - 三重県の医療センター

三重県は、こころの医療センターで患者の請求を受けて個人情報を開示した際、別の患者に関する文書が混入する事故が2件発生したことを明らかにした。

同県によれば、9月24日に請求者へ複写文書を送付したところ、異なる患者の書類が混入しているとの指摘が同月28日に寄せられたという。混入したのは家族から提出があった資料2件で、氏名などの記載はないとしている。

患者記録の整理を行った際、請求者の診療記録に別の患者の個人情報が混入したもので、開示決定が行われた際も氏名などの個人情報を特定する記載がなかったため気が付かなかったという。

また同問題を受けて、過去5年間の開示状況を調べたところ、別のケースで氏名の記載がある心電図データ1件を誤って提供していたことが判明した。複数人をまとめて1冊の診療記録として製本していたため、開示手続きの際に誤ってほかの患者の情報をコピーしたのが原因だという。

同センターでは、誤って開示した個人情報を回収するとともに、関係者へ謝罪を行っている。今後は書類の整理や保管について患者個人単位で実施し、開示時にも複数でチェックするなど体制を強化するとしている。

(Security NEXT - 2021/10/20 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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