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残保存年限20年の行政文書が所在不明に - 千葉県

千葉県は、個人情報含む決裁文書が所在不明になっていることを明らかにした。保存期間は20年残っていたが、誤って廃棄した可能性が高いとしている。

同県によれば、2007年度の農地法に基づく農地転用などの許可に関する決裁文書が所在不明になっていることが判明したもの。

問題の文書には、申請者の氏名、住所、年齢のほか、申請者のうち譲受人の職業、農地売買の金額、農地転用計画の所要資金など、個人397件、法人45件の情報が含まれる。

11月17日、海匝農業事務所の文書保管庫に見当たらないことが判明したため、職員が関係箇所の捜索を実施。あわせて担当職員への聞き取り調査も行ったが見つからなかった。

同文書の保存期間は30年と定められているが、保存期間が短いほかの文書と背表紙による色分けが徹底されておらず、さらに同じ棚に保管されていたことから、保存期間が過ぎたほかの文書と誤って一緒に廃棄した可能性が高いと説明。対象となる個人と法人に対し、書面による説明と謝罪を行っている。

(Security NEXT - 2017/12/15 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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