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脆弱性の取り扱いをまとめたガイドラインが改訂 - 2016年版がリリース

情報処理推進機構(IPA)とJPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)は、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」の一部を修正し、2016年版として公開した。

同資料は、脆弱性の発見から公表まで脆弱性情報を適切に取り扱うための基準を示したガイドライン。脆弱性の発見者や脆弱性について通報を受けた関係者を対象としている。今回、記載内容と運用状況でギャップがある部分について、一部改定した。

具体的には、ソフトウェア製品の脆弱性発見者に対して公表時に連絡しており、要否確認を不要としたほか、自社製品の脆弱性の届け出について、自社による周知が望まれるが、JVNを通じて公表することを希望すれば、届け出が行えるとした。

またウェブアプリケーションの脆弱性に関する取り扱いについて、受理や取り扱いを終了する条件、手続き、関連省庁への連絡などについて内容を改訂。個人情報が漏洩しているおそれがある場合は、所轄する官庁へ連絡し、個人情報保護法に基づいて措置を依頼するとした。

(Security NEXT - 2016/05/30 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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