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労災関連資料を保存期間誤り廃棄 - 大阪南労基署

大阪南労働基準監督署において、推定約1700件の労働者死傷病報告書が所在不明になっていることがわかった。

2010年と2011年に提出された同報告書の綴り24冊の所在がわからなくなっているもの。同報告書は、労働者が労働災害などで死亡や休業した際、事業者が提出する書類。被災労働者の氏名や年齢、障害の部位のほか、発生事業者名や発生した日時、状況などが記載されている。

4月28日に同署が別の労働基準監督署の依頼で、報告書の綴りを確認したところ、同署内に保存されていないことへ気が付いた。

休業見込み数が4日以上の1623件はシステムへのデータ入力が完了しているが、4日未満のものは未入力だという。4日未満のケースは、毎年1年あたり50件程度の報告が寄せられており、記載件数は約1700件にのぼると見られている。

報告書の保管期間は、5年と定められており、月別にファイルに綴じた状態で署内のロッカー内で保管している。

同署では、2012年や2013年度分の綴りの背表紙には、保管期間が「3年」と誤って記載されており、所在不明となっている24冊も同様だった可能性がある。

背表紙の記載から文書の保管期間を誤認し、廃棄文書のリストにこれらの記載はないものの、廃棄文書リストのチェックを行わず、誤って廃棄したことが原因であると説明。

また労災保険の療養補償給付の時効は2年で、これら報告書に関連する労災については、すでに請求権は消滅しているという。

(Security NEXT - 2016/05/16 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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