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「改印届」など保管文書の誤廃棄が判明 - 稚内信金

稚内信用金庫は、歌登支店において、顧客情報が記載された保管文書約160件を誤廃棄していたことを明らかにした。

誤廃棄されたのは、2002年度に同支店が受け付けた「届出事項変更届」約110件、および「改印届」約50件で、本部による定例検査によって紛失が判明した。顧客の氏名、住所、電話番号、口座番号などが記載されている。

同信金では、2006年9月に保存期間が終了した書類の廃棄を行っており、その際にこれら書類を誤って処分可能な書類と判断して一緒に廃棄したと説明している。いずれの書類も処理済みとしており、業務に影響はないとしている。

(Security NEXT - 2010/06/17 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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