ファイル共有ソフトの著作権侵害対策でガイドライン - 当初はWinnyのみ
ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)は、ファイル共有ソフトによる著作権侵害行為への対策について取りまとめたガイドラインを発表した。
同ガイドラインは、ファイル共有ソフトを利用した著作権侵害行為を行うユーザーに対し、権利者がISPに要請して、侵害行為の中止を通知するメールを送信する流れについて定めたもの。手続きの透明化した上で、ガイドラインに従い啓発活動を展開する。
当初ファイル共有ソフトについて「Winny」による通信のみとし、今後検知ツールについて技術的な検証を実施した上で対象ソフトを拡大する方針。
具体的なガイドラインの内容としては、当事者の主体や、対象情報のの範囲、プロバイダ責任制限法ガイドラインとの関係など説明。権利者による侵害ファイルの入手や確認、啓発文書の送付依頼のほか、ISPの対応手順について示した。
またISPにおいて通信の秘密を侵害する可能性があるとして、電気通信事業法における違法性阻却事由を確認する必要がある点に触れ、ファイル共有ソフト利用者が通信帯域を過度に占有し、他ユーザーの通信品質を確保する必要性があるとして、注意喚起や啓発活動について正当性があるとの見解も盛り込んだ。
(Security NEXT - 2010/02/10 )
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