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有価証券報告書の提出期限の延長承認、サイバー攻撃も考慮

金融商品取引法の「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が改正され、サイバー攻撃による被害を想定した内容が追加された。

同ガイドラインは、法令の解釈や運用の基準、目安をはじめ、留意すべき事項をまとめたもの。有価証券報告書の提出期限に関する項目も定められているが、金融庁では一部内容を見直し、改正を行った。

同ガイドラインでは、有価証券報告書などの提出期限を延長承認する場合、やむを得ない理由を例示しているが、従来は電力供給の断絶などにより、コンピュータを稼動できないことを想定していたが、サイバー攻撃によって財務諸表の作成に必要なデータを取得できない場合も対象とすることを定めた。

ランサムウェアの被害などで基幹システムが停止し、決算処理に影響を及ぼすケースも実際に発生しており、こうした事態を想定した内容となっている。

理由を証明する書面の記載も追加。可能なかぎり早期に延長承認の申請準備を進め、時間的余裕をもって申請を行うよう求めている。

(Security NEXT - 2024/10/29 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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