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ネットバンクによる不正引き出しが増加傾向に - 被害補償は3分の1に留まる

インターネットバンキングの不正引き出し被害が件数ベースで増加傾向にあることが金融庁のまとめでわかった。

2005年4月から2006年3月までの2005年度における被害件数が49件だったのに対し、2006年度は4月から12月までの9カ月間ですでに55件とすでに前年度の件数を上回っており、通年で大幅な増加となる見通しだ。

一方平均被害額については、2005年度が214万だったのに対し、2006年度が125万と大きく下がっている。金融機関による被害の補償状況は、2005年度が約3分の2が補償対象となったが、2006年度に入って逆転。第3四半期までの時点で補償を受けられたケースは3分の1に留まった。

インターネットバンキングと異なり、キャッシュカードについては補償されるケースが多い。偽造キャッシュカードの場合、2006年度については調査検討中以外について100%が補償され、盗難についても約63%が補償の対象となった。

不正キャッシュカードの場合、2006年に被害者保護を目的とした「預金者保護法」が施行されており、不正引き出しが発生した場合、預金者の重過失などの立証責任を金融機関が負うが、一方ネットバンキングは対象外となっている。

(Security NEXT - 2007/03/02 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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