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監査人による被監査企業の違法行為報告を義務化、 - 金融審議会

巨大企業における粉飾決算などが発生し、監査法人のあり方が問われているが、金融審議会は、今後の公認会計士や監査法人制度のあり方について報告書を取りまとめた。

被監査企業が、監査法人へ報酬を払う現行システムについては、「インセンティブのねじれ」の問題が指摘されているが、会社法では、会計監査人の報酬の決定について監査役等の同意権が付与されており、l今後さらなる検討が必要と結論付けた。

また、癒着を防ぐために設けられた一定期間ごとに監査法人を変更するローテーション期間についても、現行法の継続監査期間7年、監査禁止期間2年から、継続監査期間5年、インターバル期間5年と、日本公認会計士協会のルールと同様の水準になるよう法整備を行う必要があるとした。

監査先の違法行為を発見した場合については、監査役などに報告しても是正される気配がないような場合については金融庁への報告を義務づけるよう進言している。一方、監査人の刑事罰については、検討課題としながらも、現行法上対応が難しい面もあることから、課徴金制度など、行政上の対応が妥当と結論付けた。

(Security NEXT - 2006/12/22 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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