監査人による被監査企業の違法行為報告を義務化、 - 金融審議会
巨大企業における粉飾決算などが発生し、監査法人のあり方が問われているが、金融審議会は、今後の公認会計士や監査法人制度のあり方について報告書を取りまとめた。
被監査企業が、監査法人へ報酬を払う現行システムについては、「インセンティブのねじれ」の問題が指摘されているが、会社法では、会計監査人の報酬の決定について監査役等の同意権が付与されており、l今後さらなる検討が必要と結論付けた。
また、癒着を防ぐために設けられた一定期間ごとに監査法人を変更するローテーション期間についても、現行法の継続監査期間7年、監査禁止期間2年から、継続監査期間5年、インターバル期間5年と、日本公認会計士協会のルールと同様の水準になるよう法整備を行う必要があるとした。
監査先の違法行為を発見した場合については、監査役などに報告しても是正される気配がないような場合については金融庁への報告を義務づけるよう進言している。一方、監査人の刑事罰については、検討課題としながらも、現行法上対応が難しい面もあることから、課徴金制度など、行政上の対応が妥当と結論付けた。
(Security NEXT - 2006/12/22 )
ツイート
関連リンク
PR
関連記事
台車においた患者情報含む書類が所在不明に - 埼玉病院
「ドットマネー」などにサイバー攻撃 - サービスが一時停止
スポーツ教室当選者宛てメールで誤送信 - 取消機能で再発
バス会社サイトにDDoS攻撃 - 閲覧障害が発生
「Langflow」にRCE脆弱性 - フロー共有環境に影響
「Joomla」向け編集ツール「JCE」、脆弱性悪用に注意
「MariaDB」に複数脆弱性 - アップデートで修正
「Firefox」にアップデート - 脆弱性40件を修正
フィッシング報告が23%増 - 約9割が独自ドメイン名を利用
机の中に生徒資料を置き忘れ、複数生徒が閲覧 - 大阪府
