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取引履歴の非開示や書類改ざんで三洋信販に業務停止命令

金融庁は、消費者金融大手で「ポケットバンク」などを展開している三洋信販に対して貸金業法に違反したとして行政処分を発表した。業務停止期間は、2006年1月15日から26日までの土日を除く10日間。

消費者金融事業者に対してグレーゾーン金利による利息の過払いを理由に、各地で返還要求の訴訟などが提起されるケースが相次いでいるが、同庁では、同社について債務者に対する情報開示がずさんで、内部統制に問題があったと判断した。

今回の問題では、債務者が同社に対して取引履歴の開示などを請求された際に、資料の提出を不当に拒否していた事例が多数あったほか、虚偽の回答により債務者にとって不利な和解を行った例や過払い返還請求の裁判で、改ざんした証拠書類を提出していたことがわかっている。

同社では、今回の行政処分を受け、代表取締役会長、および社長に対して役員報酬3カ月分について30%の減給を発表。他役員についても降格や減給などを実施する。また、コンプライアンスの強化に取り組むほか、金融庁の指摘した事例については、不利益をかけた顧客に対して返還を実施、2月末までに完了する計画。

同社では、個人情報開示対応窓口については、訴訟担当業務と分離といった対応を今年5月より推進しているとしており、裁判所のチェックについても、従来のサンプリングによるものではなく、すべての書類を対象に専門チームが事前チェックする体制をとる。

今回の行政処分では、弁済業務や債権保全業務、銀行などと展開している無担保ローン保証事業など、一部業務については業務停止の対象外。同社では期間中も業務を提供するとしている。

(Security NEXT - 2006/12/21 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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