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暗号化で事故の公表を省略可 - 経産省の個人情報保護ガイドライン改正案

経済産業省は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正案についてパブリックコメントを実施している。

個人情報保護法では、施行3年後をめどに、必要に応じた見直しの検討を求めており、今回のガイドライン改正はそれをうけたもの。意見の締め切りは2007年1月31日。

改正案には、子供や成年被後見人から個人情報の利用について同意する際、法定代理人の同意を得る必要性や、クレジットカード情報の取り扱い事業者については、個人情報の保有件数が5000人未満でも、ガイドラインの事項を遵守することが望ましいといった内容を盛り込んだ。

また今回は、より運用しやすいよう問題とならない具体例を示しており、内容物に個人情報が含まれない郵便物や荷物の誤配により宛名などの個人データが第三者に開示された場合や、市販されている名簿をそのまま廃棄してしまったような場合についても、安全管理措置の義務違反にならないとしている。

事故や違反時の対応についても、あらたに「再発防止策の検討・実施」などを求める一方で、事業者への負担軽減として、事件について本人への連絡や公表については実施しなくてもよい例外を設けている。

同案では、「第三者に見られることなく速やかに回収した場合」「高度な暗号化による秘匿化が実施されている場合」「事業者以外が個人を識別できない場合」など、本人の権利利益が侵害が小さい場合は、本人への連絡を省略できるとした。

また、本人への連絡が省略できる場合の条件に加え、本人へ連絡がついている場合については、二次被害防止の観点から必要がなければ、事実関係等の公表しなくても良いとしている。

(Security NEXT - 2006/12/18 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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