Security NEXTでは、最新の情報セキュリティに関するニュースを日刊でお届けしています。

訴訟手続では不要なマイナンバーを提供しない - 裁判所が注意喚起

訴訟手続きなどで裁判所に書類を提出する際、必要がないにもかかわらずマイナンバーを誤って提供することがないよう、裁判所が注意を呼びかけている。

マイナンバー制度において、訴訟手続きなどで裁判所にマイナンバーを提供することが認められているが、想定ケースは、マイナンバー自体を立証する必要がある場合など、限定的。

裁判所に住民票の写しや源泉徴収票、各種申告書などを提出する場合に、手続きなどに不要なマイナンバーが記載されていないか確認するよう呼びかけた。また提出書類にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバーの部分をマスキングするなど、配慮を求めている。

(Security NEXT - 2016/03/04 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

関連リンク

PR

関連記事

委託先従業員がマイナカード申請情報を私的利用、好意持ち連絡 - 郡山市
労務管理クラウドシステムでアクセス権の設定ミス - 個人情報が流出
ファイルを取り違え、町民の個人情報を誤って公開 - 綾町
サポート詐欺被害、PCを遠隔操作される - 足立東部病院
マイナンバー含むデータ入力を委託先が無断で再委託 - 熊谷市
一部マイナンバーカードを紛失、フォルダごと誤廃棄か - 鹿児島市
マイナンバーカードが入った生徒の財布を紛失 - 埼玉県の高校
「メルカリ」利用者狙うフィッシング - 本人確認サービスへ誘導
JNSA、2023年10大ニュースを発表 - 事件事故の背景に共通項も
個情委、公金受取口座の誤登録問題でデジタル庁に行政指導